「延長支援加算は、お迎えが遅い日に預かれば算定できるのか」「計画のどこに何を書いておけばよいのか」。延長支援加算は、迷いやすい点が多い加算です。
延長支援加算は、通常の支援の前後に、保護者の同意を得て個別支援計画にあらかじめ位置付けた延長の支援を、1時間以上、決められた職員配置で行った場合に算定できる加算です。時間の長さだけでなく、「延長が必要な理由と時間を計画に位置付けているか」「実際に何時から何時まで延長したか」が問われます。
この記事では、告示と留意事項通知にもとづいて、単位数と算定要件を整理します。そのうえで、「何をどう記録しておけば、後から要件を満たしていたと読み取れるか」を、架空の記録例で示します。
この記事で確認した原典
- 告示:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)。最終改正は令和8年3月31日こども家庭庁告示第5号で、令和8年6月1日から適用されている版。児童発達支援は「第1の12」、放課後等デイサービスは「第3の10」。
- 留意事項通知:「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号)。最終改正は令和8年5月28日付こ支障第147号です。こども家庭庁が掲載している改正後全文は、その一つ前の令和8年3月31日付こ支障第88号による改正の版(令和8年4月2日掲載)で、第147号の改正は新旧対照表(令和8年5月28日掲載)で示されています。第147号は人員基準欠如減算の特例的な取扱いに関する改正で、この記事で扱う延長支援加算の取扱いは変わっていません。児童発達支援の「延長支援加算の取扱い」(第二の2の(1)の⑮)に詳しい定めがあり、放課後等デイサービスはこれを準用すると定められています(第二の2の(3)の⑮)。
- 確認日:2026年10月18日
- 注意:告示の本文は自治体が掲載している法令データベースの溶け込み版で確認しています。法的に確定させる場面では、官報とあわせてご確認ください。この記事の単位数と要件は、令和8年度の報酬改定後の現行の告示・留意事項通知の本文で確認したものです。
延長支援加算とは
障害のある子どもに、通常の支援の時間の前または後に、別に計画に位置付けた延長の支援を行った場合に、1日につき算定する加算です。児童発達支援と放課後等デイサービスの両方にあります。
この加算を算定するには、告示上、施設基準に適合するものとして都道府県知事などに届出を行っていることが前提です。施設基準の中身と届出の様式は、指定権者(都道府県・指定都市など)の案内でご確認ください。
単位数
次の表は、告示の「イ」(通常の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所)の単位数です。児童発達支援と放課後等デイサービスで、単位数は同じです。
| 延長支援時間 | 障害児(就学児) | 重症心身障害児・医療的ケア児 |
|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満 | 92単位 | 192単位 |
| 2時間以上 | 123単位 | 256単位 |
| 30分以上1時間未満(子どもまたは保護者の都合でそうなった場合) | 61単位 | 128単位 |
いずれも1日につきの単位数です。主として重症心身障害児を通わせる事業所(告示の「ロ」)は、重症心身障害児について「1時間未満」からの区分があり、共生型・基準該当の事業所(告示の「ハ」)も同様です。これらは、運営規程の営業時間が8時間以上で、営業時間の前後の時間帯に支援を行った場合の取扱いなど、要件が異なります。該当する事業所は、告示と留意事項通知の本文をご確認ください。
算定の要件を整理する
留意事項通知の定めを、記録との関係がわかるように並べます。
1. 標準的な支援の時間が決まっている子どもが対象。 告示は、延長の前提となる通常の支援について、標準的な時間を定めています。児童発達支援は5時間です。放課後等デイサービスは、授業の終了後に行う場合は3時間、休業日に行う場合は5時間です。この通常の支援に加えて、前または後に別の延長支援を計画に位置付けて行います。
2. 理由・時間・保護者の同意。 通知は、延長支援が必要な理由(子ども本人の状態、家族の事情、保育所等の一般施策での受入先が不足している等)があり、あらかじめ保護者の同意を得たうえで、延長支援を必要とする理由と延長支援時間を計画に位置付けて行うことを求めています。
3. 延長は1時間以上で設定する。 通知は、延長支援時間は1時間以上で設定するとしています。通常の支援の前後の両方で延長する場合は、前後いずれも1時間以上を設定します。延長支援時間に、送迎の時間は含まれません。
4. 区分は実際の時間で判定。ただし計画が上限。 単位数の区分は、実際に要した延長支援時間で判定するのが基本です。実際の時間が計画に定めた時間を超えたときは、計画に定めた時間で判定します。子どもまたは保護者の都合で実際の時間が1時間未満になった場合は、30分以上であれば、表の61単位(または128単位)を算定できます。30分に満たない場合は、この取扱いの対象になりません。
5. 緊急の預かりの特例。 計画に延長を位置付けている子どもについて、延長の設定がない日に、緊急に生じた預かりのニーズに対応した場合も、算定できます。この場合は、急な延長が必要になった理由と延長支援時間を記録します。急な延長が続くようなら、速やかに計画の見直しを求められます。
6. 職員配置。 延長支援の時間帯の子どもの数が10人以下なら、従業者を2人以上置きます。10人を超える場合は、2人に、10人を超えて10人またはその端数を増すごとに1人を加えた人数以上です(通知の例では、23人なら4人)。このうち1人以上は、基準で置くこととされている従業者(児童発達支援管理責任者を含む)です。医療的ケアを要する子どもに延長支援を行う場合は、そのうち看護職員を1人以上置きます(喀痰吸引等のみの場合は、認定特定行為業務従事者を含みます)。
7. 営業時間。 通知は、運営規程に定める営業時間が6時間以上であることを求めています。放課後等デイサービスは準用の形ですので、授業終了後の営業時間の読み方は自治体にご確認ください。
8. 時間の記録。 通知は、従業者が、子どもに提供した延長支援時間を記録することを求めています。これが記録の最低ラインです。
運営指導で見られる点
自治体の運営指導の結果にも、この加算が出てきます。千葉市が令和8年3月19日の事業者説明会で示した資料「令和7年度 障害児通所支援事業者への運営指導の結果について」では、各種加算のよくある算定誤りの事例として、延長支援加算について、次の2点が挙げられています。
- 支援時間が5時間(放課後等デイサービスの平日は3時間)に満たないにもかかわらず、加算を算定している
- 個別支援計画別表への位置付けがない
同じ資料の個別支援計画の項目では、令和6年度の報酬改定から、個別支援計画とあわせて、曜日ごとの支援時間や、延長支援を必要とする理由と時間(延長支援を実施する場合)を記載した「個別支援計画別表」を作成する必要があることが示されています。1点目は先ほどの要件1に、2点目は要件2に対応します。なお、留意事項通知の延長支援加算の取扱いには「別表」という語は出てこず、「通所支援計画に位置づける」と書かれています。様式は自治体によって異なりますので、指定権者の様式をご確認ください。
自治体によって確認の仕方や運用は異なります。実際の運営指導では、事前に示される確認項目をあわせて見てください。
記録の残し方|架空の例10組
通知が求めるのは、延長支援時間の記録と、緊急の延長のときの理由と時間の記録です。ただ、「延長した」だけでは、計画に位置付けた延長なのか、急な預かりなのか、何時間だったのかが、後から読み取れません。
下の例は、すべて架空です。左は後から説明しにくい書き方、右は要件を満たしていたことが読み取れる書き方の一例です。右の例が唯一の正解というわけではありません。算定できるかどうかは、記録の書き方ではなく、実際に要件を満たしていたかで決まります。
例1|放課後等デイサービス(平日)の後ろ延長
- 弱い書き方:「18時まで延長。」
- 読み取れる書き方:「10/7(水)基本の支援は15:00〜18:00(計画上3時間)。延長支援は18:00〜19:10(70分)。計画の延長時間は60分以上で設定済み。」
例2|延長が必要な理由
- 弱い書き方:「保護者の都合で延長。」
- 読み取れる書き方:「A児の延長の理由:母がフルタイム勤務で、18時までの迎えが難しい。ほかの受入先が見つかっていない(9/20の面談で確認。計画の延長の欄に記載済み)。」
例3|保護者の同意
- 弱い書き方:「同意済み。」
- 読み取れる書き方:「9/25、個別支援計画(延長支援の理由・時間を含む)を母に説明し、同意を得た。署名を受け、写しを渡した。」
例4|実際の時間が計画より長かった日
- 弱い書き方:「迎えが遅れ、延長。」
- 読み取れる書き方:「B児 計画上の延長は後ろ60分。10/8は迎えが遅れ、実際は18:00〜19:40(100分)。計画の60分を超えたため、区分は計画の60分で判定(備考に記載)。」
例5|保護者の都合で短くなった日(30分以上1時間未満)
- 弱い書き方:「延長は短め。」
- 読み取れる書き方:「C児 計画上の延長は後ろ60分。10/9は父の仕事が早く終わり、迎えが18:40に。延長は18:00〜18:40(40分、保護者の都合)。30分以上のため、61単位の区分で記録。」
例6|計画にない日の緊急の預かり
- 弱い書き方:「急な延長。」
- 読み取れる書き方:「D児 10/15(木)は計画上の延長なし。母の勤務先の急な呼び出しにより、18:00〜19:05の預かりを実施。理由:母の急な勤務。時間:65分。同様の延長が今月3回目のため、児発管に計画の見直しを依頼。」
例7|前と後ろの両方に延長がある日(休業日)
- 弱い書き方:「朝夕とも延長。」
- 読み取れる書き方:「E児 10/10(土)休業日。前延長 8:30〜9:30(60分)、基本の支援 9:30〜14:30(計画上5時間)、後ろ延長 14:30〜15:40(70分)。前後ともに計画の延長時間は1時間以上で設定済み。」
例8|送迎の時間との切り分け
- 弱い書き方:「18:30まで延長(送迎含む)。」
- 読み取れる書き方:「F児 事業所での支援は18:00〜19:00(60分)。19:00〜19:20は自宅への送迎のため、延長支援時間には含めない。」
例9|延長時間帯の職員配置
- 弱い書き方:「職員2名で対応。」
- 読み取れる書き方:「10/13 延長時間帯(18:00〜19:00)の子ども12人。必要人数は2人+1人=3人。配置は3名(うち1名は、基準で置くこととされている従業者)。」
例10|延長の時間帯の中身
- 弱い書き方:「延長中は問題なく過ごした。」
- 読み取れる書き方:「G児 10/14 18:00〜19:00。宿題の続きを職員と確認し、夕方のおやつの後は絵本の時間。迎えの合図で片付けを自分で始められた。」
これらの例に共通するのは、次の4点です。
- 延長の開始・終了の時刻を残す。 前後それぞれ1時間以上かどうかと、単位数の区分を確認できる。
- 計画に位置付けた延長か、緊急の延長かを区別する。 計画の欄と同意を、記録から辿れるようにする。
- 理由を残す。 計画の延長は理由と時間を計画で、緊急の延長は理由と時間をその日の記録で示す。
- 職員の人数と、送迎時間との切り分けを残す。 必要な配置を満たしていたかが読み取れる。
なお、通知が直接求めているのは延長支援時間の記録(緊急の場合は理由と時間)です。例9の職員配置の記載や、例10の過ごし方の記載は、通知が直接求めている項目ではありませんが、当社は残しておくことをおすすめします。自治体の指導の方針に合わせてください。
よくある質問
Q. 子どもの迎えが遅れた日は、いつでも算定できますか。 A. いつでもではありません。個別支援計画に延長支援を位置付けている子どもについて、延長の設定がない日に、緊急に生じた預かりのニーズに対応した場合は、算定できるとされています。その場合は、急な延長が必要になった理由と延長支援時間を記録します。急な延長が続くようなら、速やかに計画の見直しが求められます。計画に延長支援を位置付けていない子どもは、この取扱いの対象ではありません。
Q. 延長支援時間に送迎の時間は含まれますか。 A. 含まれません。通知は、延長支援時間に送迎時間は含まれないと定めています。
Q. 延長が30分だけの日は算定できますか。 A. 子どもまたは保護者の都合で、実際の時間が1時間未満になった場合に、30分以上であれば、61単位(重症心身障害児・医療的ケア児は128単位)の区分を算定できると定められています。30分に満たない場合は、この取扱いの対象になりません。
Q. 計画の延長時間より長く預かった場合は、長い時間で算定しますか。 A. 計画に定めた延長支援時間で区分を判定します。
Q. 前と後ろの両方で延長する日の、時間の考え方は。 A. 前後の両方で延長する場合は、前後いずれも1時間以上で設定します。
まとめ
延長支援加算は、①延長が必要な理由と時間を、保護者の同意のもと個別支援計画に位置付けること、②延長を前後それぞれ1時間以上で設定し、必要な職員配置で行うこと、③実際の延長支援時間を記録すること(緊急の延長は理由と時間も)、が基本になります。実際に延長の支援をしていても、計画への位置付けと時間の記録が残っていなければ、後から要件を満たしていたことを示しにくくなります。
延長は、働く保護者の日々の暮らしを支える大切な支援です。だからこそ、計画に位置付け、時間と理由を残しておくことが、運営指導で説明するときにも、日々の支援を振り返るときにも、手がかりになります。
記録を、日々の支援の中で残すために
そだちノートは、支援員が話すと、AIが短い問いかけで場面を聞き返し、施設の中で共有する記録文に整えるアプリです。そこから、先生が確認して送る保護者向けのおたよりと、明日以降に試すこと(観察する点・関わり方の案)ができます。来所・退所の時刻(延長の開始・終了を含む)や送迎を残す記録画面、加算の点検と算定の見込みは、いまは準備中です。国保連への請求ファイルの出力には対応していません。記録の判断と、加算を算定してよいかどうかの判断は、いつも事業所が行います。
- 事業所の運営の課題を整理したい方は、経営セルフ診断(無料)をお試しください。
- サービスの概要はサービス紹介資料(PDF)で、導入に使える資料(はじめかたガイド・保護者向けの説明チラシなど)は導入サポートのページでご覧いただけます。
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※この記事は、2026年10月18日時点の告示・留意事項通知にもとづく一般的な情報です。自治体によって運用が異なる場合があります。個別の算定の判断は、お住まいの自治体や、所管の窓口にご確認ください。