「パートの職員は常勤に数えられるのか」「勤続3年は何を根拠に数えるのか」。管理者の方からは、こうした問いが出てきます。
福祉専門職員配置等加算は、基準上置くべき職員のうち、一定の資格を持つ常勤の人の割合、または常勤の割合や勤続年数に応じて、1日につき加算される体制の加算です。根拠になるのは日々の支援の記録ではなく、職員の資格・雇用・勤務・勤続年数です。整えたいのは人に関する書類です。
この記事では、告示と留意事項通知にもとづいて単位数と要件を整理し、「後から説明しやすい書類の整え方」を架空の例で示します。
この記事で確認した原典
- 告示:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)。最終改正は令和8年3月31日こども家庭庁告示第5号で、令和8年6月1日から適用されている版。児童発達支援は「第1の5」、放課後等デイサービスは「第3の4」。
- 留意事項通知:「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号)。最終改正は令和8年5月28日付こ支障第147号です。こども家庭庁が掲載している改正後全文は、その一つ前の令和8年3月31日付こ支障第88号による改正の版(令和8年4月2日掲載)で、第147号の改正は新旧対照表(令和8年5月28日掲載)で示されています。第147号は人員基準欠如減算の特例的な取扱いに関する改正で、この記事で扱う福祉専門職員配置等加算の取扱いは変わっていません。児童発達支援の「福祉専門職員配置等加算の取扱い」(第二の2の(1)の⑨)に定めがあり、放課後等デイサービスはこれを準用すると定められています(第二の2の(3)の⑨)。常勤の考え方と届出の運用は、同通知の第一(届出手続の運用)と、常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱い(第一の1の(14))も参照しています。
- 確認日:2026年10月18日
- 注意:告示の本文は自治体が掲載している法令データベースの溶け込み版で確認しています。法的に確定させる場面では、官報とあわせてご確認ください。令和8年度の報酬改定で、この加算の単位数や要件は変わっていません。
福祉専門職員配置等加算とは
職員の配置を評価する加算で、区分は3つあります。Ⅰ・Ⅱは「有資格者の割合」、Ⅲは「常勤の割合」または「勤続年数」で見ます。
単位数
児童発達支援と放課後等デイサービスで、単位数は同じです。
| 区分 | 見る点 | 単位数(1日につき) |
|---|---|---|
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 基準上置くべき児童指導員として常勤で配置されている職員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の割合が35%以上 | 15単位 |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 同じ4つの資格の割合が25%以上 | 10単位 |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 基準上置くべき児童指導員・保育士として配置されている職員のうち常勤の割合が75%以上、または、常勤の職員のうち勤続3年以上の割合が30%以上 | 6単位 |
(告示は「児童指導員」、通知は「直接処遇職員」と書いています。数え方は要件2を参照してください。)
複数の区分は同時に算定できません。 告示は、Ⅱについて「Ⅰを算定している場合は算定しない」、Ⅲについて「ⅠまたはⅡを算定している場合は算定しない」と定めています。実際に要件を満たす区分のうち、1つが対象になります。
算定要件を整理する
通知の「福祉専門職員配置等加算の取扱い」を、書類との関係がわかるように並べます。
1. 届出が前提。 告示は、支援局長が定める様式による届出を要件にしています。
2. Ⅰ・Ⅱ:常勤の職員に占める有資格者の割合。 通知は、指定通所基準の規定で配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師である人の割合を見ると書いています。Ⅰは100分の35以上、Ⅱは100分の25以上です。告示は、Ⅰ・Ⅱの分母を基準上置くべき「児童指導員」として常勤で配置されている従業者、Ⅲを「児童指導員若しくは保育士」として配置されている従業者と書いています。管理者や児童発達支援管理責任者を分母に数えるかなど、実際の数え方は、届出様式の記載要領と自治体でご確認ください。
3. 「常勤」は雇用形態で決まらない。 通知は、「常勤で配置されている従業者」とは、正規か非正規かに関わらず、事業所で定めている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している人だと書いています。
4. 常勤の勤務時間数には下限がある。 通知の総則では、事業所の常勤の勤務時間が週32時間を下回る場合は32時間を基本とし、育児・介護・治療などで所定労働時間を短縮する措置を講じている職員は、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合に、例外的に30時間として扱えることがあります。
5. Ⅲの一つ目:常勤の割合。 直接処遇職員の総数(常勤換算方法で出した人数)のうち、常勤の人が100分の75以上であることです。
6. Ⅲの二つ目:勤続年数。 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している人が100分の30以上であることです。通知は、この「3年以上」を加算の申請を行う前月の末日時点の勤続年数とし、次のとおり数えるとしています。当該事業所での勤続に加えて、同一法人が経営する他の障害児通所支援事業・障害児入所施設・障害福祉サービス事業・病院・社会福祉施設等で、利用者に直接サービスを提供する職員として勤務した年数を含められます。非常勤で勤務していた期間も含めます。
7. 多機能型事業所は合算。 多機能型事業所では、全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、満たす場合は全ての障害児に対して算定します。
8. 届出の時期と、要件を欠いたとき。 届出が毎月15日以前なら翌月から、16日以降なら翌々月から算定を開始します(算定される単位数が増える届出の場合)。要件を満たさなくなった場合、または満たさなくなることが明らかな場合は、速やかに届出が必要で、事実が発生した日から算定できません。届出をせずに請求した場合は不正請求になり、支払われた給付費は不当利得として返還の対象になると、通知は定めています。
9. 届出時点で要件を満たしていなかったとき。 事後の調査で判明し、指導しても改善がない場合は、届出の受理が取り消され、それまでの給付費は返還の対象になります。
なお、この加算の取扱いの節には、書類や記録の項目を定める記載は見当たりませんでした。以下の「証憑の整え方」は、要件を満たしていたことを後から説明するための、当社の考えです。
運営指導で見られる点
障害児通所支援を対象とする公表資料で確認できた範囲では、この加算そのものの指摘はありませんでした。千葉市が令和8年3月19日の事業者説明会で示した資料「令和7年度 障害児通所支援事業者への運営指導の結果について」では、加算の指摘に福祉専門職員配置等加算は挙がっていません。一方、同じく職員の配置にもとづく児童指導員等加配加算では、「常勤専従」として加配に充てている職員が、一部の出勤日に基準人員として配置されていた、という指摘が載っています。
会計検査院は、令和4年10月18日付で厚生労働大臣に対し、児童発達支援管理責任者が配置されていない期間に児童指導員等加配加算が算定されていた事態について、是正の処置を要求しました(令和3年度決算検査報告。96事業者・119事業所、令和元年度から3年度までの過大な支払いは計1億4038万余円)。理由の一つに、国が示していた加算届の様式に管理責任者の配置状況を書く欄がなかったことが挙げられています。
山梨県障害福祉課の資料「運営指導結果及び主な指摘事項について」(令和8年5月11日・令和7年度運営指導分)には、報酬の過大請求の例として、福祉専門職員配置等加算の要件を満たさないまま請求していた事例が挙げられています。資料が例に挙げる要件(職業指導員等のうち、作業療法士を含む資格者の割合)は障害福祉サービスのもので、障害児通所支援とは要件の細部が違うため、そのまま当てはめることはできません。
これらから言えるのは、職員の区分(基準人員か、加配か)・常勤の扱い・資格や勤続の根拠は、届出時点だけでなく、算定する日ごとに食い違うことがあるということです。確認の仕方は自治体で異なるので、自治体が示す確認項目もあわせて見てください。
証憑の整え方|架空の例12組
弱い例は後から説明しにくい整え方、整った例は要件を満たしていたことが読み取れる整え方の一例です。唯一の正解ではなく、すべて当社の考えです。算定できるかどうかは、書類の整い方ではなく、実際に要件を満たしていたかで決まります。
(自治体で確認)と付けた例は、通知の本文だけでは断定できない扱いです。お住まいの自治体の運用をご確認ください。
例1|資格証の写し
- 弱い例:「A職員は社会福祉士。」(口頭での申告のみ)
- 整った例:「A職員:社会福祉士。資格証の写しを職員ファイルに保管。原本を提示してもらい、管理者が10/1に確認。」
例2|対象になる資格の区別
- 弱い例:「有資格者:保育士2名、児童指導員任用1名、公認心理師1名」(まとめて数える)
- 整った例:「Ⅰ・Ⅱの対象資格(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師)に該当する職員と、それ以外の資格の職員を、名簿の別の欄に分ける。」
例3|雇用契約と常勤の位置付け
- 弱い例:「正社員だから常勤、パートは非常勤。」
- 整った例:「B職員:契約社員。契約上の所定労働時間は週40時間。当事業所の常勤の勤務時間数(週40時間)に達しているため、常勤として数える。雇用契約書の写しを保管。」
例4|勤務実績
- 弱い例:「シフト表を月末に破棄。」
- 整った例:「職員ごとの勤務実績(出勤簿・勤務形態一覧表)を月ごとに保管。常勤の勤務時間数に達しているかを、月ごとに確認できる。」
例5|時短勤務の職員
- 弱い例:「C職員は時短だが、常勤扱い。」
- 整った例:「C職員:育児のための所定労働時間の短縮措置を適用(週30時間・適用開始日を記載)。事業所の常勤は週40時間。通知の例外の取扱いで常勤として数える根拠を、措置の申出書とともに保管。」(自治体で確認)
例6|休業中の職員
- 弱い例:「D職員は産休中だが、在籍しているので常勤に数えている。」
- 整った例:「D職員は産前産後休業中(期間を記載)。通知の総則にある、休業中に複数の非常勤職員を常勤に換算する取扱いに該当するかを確認し、結果と根拠を残す。」(自治体で確認)
例7|割合の計算(Ⅰ・Ⅱ)
- 弱い例:「有資格者が多いのでⅠを届け出た。」
- 整った例:「基準上置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者(通知の言う直接処遇職員)8名のうち、対象資格の職員は3名。3÷8=37.5%で、35%以上。職員別の一覧を計算表に添付。分母に数えた職員の範囲は、自治体への確認結果とあわせて記録。」
例8|常勤換算の計算(Ⅲ)
- 弱い例:「常勤が多いのでⅢ。」
- 整った例:「基準上置くべき児童指導員・保育士として配置されている従業者(通知の言う直接処遇職員)の総数を常勤換算で算出:職員ごとの月の勤務時間を常勤の勤務時間数で割って合計し、これを分母に、常勤で配置されている人数の割合を75%と比べる。計算の過程を表にして保管。」(自治体で確認)
例9|勤続年数の起算
- 弱い例:「E職員は勤続3年以上。」
- 整った例:「E職員:当事業所の勤続2年4か月(入職日を記載)、同一法人の他の障害児通所支援事業での勤務1年2か月(非常勤期間を含む)。申請の前月末日(9/30)時点で通算3年6か月。法人内の異動の経歴を職員ファイルで確認できる。」
例10|他法人での経歴
- 弱い例:「前職での経験も合算した。」
- 整った例:「F職員の前職は別法人。通知が含められるとするのは同一法人での勤務のため、この年数は含めず、自治体に確認する旨を記録。」(自治体で確認)
例11|基準人員と加配の区別
- 弱い例:「児童指導員A・B・C、全員常勤。」(その日、誰が基準人員で誰が加配か分からない)
- 整った例:「勤務表に、職員ごとに『基準人員』『加配』の区分を日ごとに記載。加配加算で数えている職員は、基準人員として重ねて数えていないことを確認。」(自治体で確認)
例12|届出と変更の記録
- 弱い例:「届出書の控えのみ保管。有資格者の退職は、次の更新時に反映。」
- 整った例:「届出書の控えに、算出の根拠(名簿・計算表・資格証の写し)を同じファイルでとじる。対象資格の職員G氏が10/31退職のため、11/1に割合を再計算(基準上置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者8名中3名→7名中2名=約28.6%)。Ⅰの35%を下回るため、Ⅱへの変更を速やかに届出。Ⅰは、要件を満たさなくなった11/1から算定しない。届出日・受理日を記録。」
これらの例に共通するのは、次の4点です。
- 誰を、どの資格・雇用・勤務で数えたかを、職員別に残す。 割合は、名簿の一覧から出せる。
- 数えた根拠の書類の所在を、一覧からたどれる。 資格証、雇用契約、勤務実績、異動の経歴。
- 計算の過程を残す。 分子・分母・割合・基準値を並べる。
- 変わったときに、変わった日付で更新する。 退職、資格の取得、勤務時間の変更が起点。
通知が求めていない書類まで整える運用は、当社の考えです。自治体の方針に合わせてください。
よくある質問
Q. パートの職員は、常勤に数えられませんか。 A. 通知は、正規か非正規かには関わらず、事業所で定める常勤の勤務時間数に達していれば、常勤として配置されている従業者だとしています。雇用形態では決まりません。
Q. ⅠとⅡ、Ⅲは併せて算定できますか。 A. 告示は、Ⅱについて「Ⅰを算定している場合は算定しない」、Ⅲについて「ⅠまたはⅡを算定している場合は算定しない」と定めています。
Q. 保育士は、Ⅰ・Ⅱの有資格者の割合に入りますか。 A. Ⅰ・Ⅱで割合を見る資格は、告示に挙がる4つです。保育士は、Ⅲの告示の文言に「児童指導員若しくは保育士」として出てきます。
Q. 要件を満たしていれば、届出前でも算定できますか。 A. 告示は届出を要件にしています。届出が15日以前か16日以降かで、算定の開始月が変わります(算定される単位数が増える届出の場合)。
Q. 勤続年数に、同じ法人の別の事業所での勤務は入りますか。 A. 通知は、同一法人の経営する他の障害児通所支援事業・障害児入所施設・障害福祉サービス事業・病院・社会福祉施設等での、利用者に直接サービスを提供する職員としての勤務年数を含められるとしています。非常勤の期間も含みます。
まとめ
福祉専門職員配置等加算は、①届出、②常勤の職員に占める資格者の割合、または常勤の割合・勤続年数、の2つで決まる体制の加算です。毎日の支援の記録ではなく、職員の資格・雇用・勤務・勤続年数が根拠になります。
要件を満たしていても、後から説明できる書類がなければ、確認の場面で困ります。逆に、書類が整っていても、実際の勤務が要件に届いていなければ算定できません。職員の入れ替わりのたびに割合を計算し直し、変わった日付で届出を更新する運営が、確認の場面で説明するときの手がかりになります。
記録を、日々の支援の中で残すために
この加算の根拠になる書類は、職員の資格・雇用・勤務に関する人事・労務のものが中心です。そだちノートは、支援員が話すと、AIが短い問いかけで場面を聞き返し、施設の中で共有する記録文に整えるアプリです。そこから、先生が確認して送る保護者向けのおたよりと、明日以降に試すこと(観察する点・関わり方の案)ができます。職員の勤務・資格の管理や、加算の点検は、いまは準備中です。記録の判断と、加算を算定してよいかどうかの判断は、いつも事業所が行います。
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※この記事は、2026年10月18日時点の告示・留意事項通知にもとづく一般的な情報です。自治体によって運用が異なる場合があります。個別の算定の判断は、お住まいの自治体や、所管の窓口にご確認ください。