「家族支援加算は、電話で相談を受けただけでも算定できるのか」「どこまで記録すれば運営指導で説明できるのか」。管理者の方から、こうした声をよく聞きます。
家族支援加算は、あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画に位置付けたうえで、計画的に家族へ相談援助を行った場合に算定できる加算です。要件そのものは多くありませんが、「計画に位置付けていない」「相談内容の要点の記録がない」といった点が、自治体の運営指導の指摘事例にも挙がっている加算です。
この記事では、告示と留意事項通知にもとづいて、単位数と算定要件を整理します。そのうえで、現場でいちばん迷いやすい「何をどう記録しておけば、後から要件を満たしていたと読み取れるか」を、架空の記録例で示します。
この記事で確認した原典
- 告示:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)。最終改正は令和8年3月31日こども家庭庁告示第5号で、令和8年6月1日から適用されている版。児童発達支援は「第1の2」、放課後等デイサービスは「第3の2」。
- 留意事項通知:「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号)。最終改正は令和8年5月28日付こ支障第147号です。こども家庭庁が掲載している改正後全文は、その一つ前の令和8年3月31日付こ支障第88号による改正の版(令和8年4月2日掲載)で、第147号の改正は新旧対照表(令和8年5月28日掲載)で示されています。第147号は人員基準欠如減算の特例的な取扱いに関する改正で、この記事で扱う家族支援加算の取扱いは変わっていません。児童発達支援の「家族支援加算の取扱い」(第二の2の(1)の⑤)に詳しい定めがあり、放課後等デイサービスはこれを準用すると定められています(第二の2の(3)の⑥)。
- 確認日:2026年10月18日
- 注意:告示の本文は自治体が掲載している法令データベースの溶け込み版で確認しています。法的に確定させる場面では、官報とあわせてご確認ください。令和8年度の報酬改定で、この加算の単位数や要件は変わっていません。
家族支援加算とは
障害のある子どもの家族(きょうだいを含みます)に対して、子育てや子どもとの生活について、必要な相談援助を行った場合に算定する加算です。個別に行う場合(家族支援加算Ⅰ)と、グループで行う場合(家族支援加算Ⅱ)があります。
どちらも、基準上置くべき従業者が、個別支援計画にもとづき、あらかじめ保護者の同意を得て行うことが前提です。
単位数
児童発達支援と放課後等デイサービスで、単位数は同じです。
| 区分 | 方法 | 単位数 |
|---|---|---|
| 家族支援加算Ⅰ(個別) | 居宅を訪問(所要時間1時間以上) | 300単位 |
| 家族支援加算Ⅰ(個別) | 居宅を訪問(所要時間1時間未満) | 200単位 |
| 家族支援加算Ⅰ(個別) | 事業所で対面 | 100単位 |
| 家族支援加算Ⅰ(個別) | テレビ電話装置などの情報通信機器 | 80単位 |
| 家族支援加算Ⅱ(グループ) | 対面で他の子どもの家族と合わせて | 80単位 |
| 家族支援加算Ⅱ(グループ) | 情報通信機器で他の子どもの家族と合わせて | 60単位 |
回数の上限は、ⅠとⅡそれぞれについて、1日1回、1月4回までです。ⅠとⅡは、同じ日に行った場合でも、それぞれ算定できます。
算定要件を整理する
留意事項通知の定めを、記録との関係がわかるように並べます。
1. 保護者の同意と、個別支援計画への位置付け。 あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、個別支援計画に位置付けたうえで、計画的に行います。
2. 突発的な相談は対象にならない。 通知は、突発的に生じる相談援助(例として、家族からの電話に対応する場合)は対象にならないと明記しています。日ごろの電話対応や送迎時の立ち話のように、計画に位置付けていない相談は、加算の対象になりません。
3. 30分に満たない場合は算定されない。 ただし、居宅訪問で、家族の状況を考えて短時間でも相談援助が必要な場合や、家族側の事情で30分未満になる場合は、この限りではありません。グループの場合は、例外の定めはありません。
4. 方法ごとの決まり。
- 事業所以外の場所で対面で個別に行う場合は、「事業所で対面」の区分(100単位)で算定します。保育所や学校など、子どもが長く過ごす場所で行うほうが効果的と認められる場合は、その場所と保護者の同意を得たうえで、訪問して行った場合も算定して差し支えないとされています。その際は、保育所等の職員との緊密な連携が求められます。
- テレビ電話装置などを使う場合は、原則、子どもや家族の表情など、相談中の様子がわかる状況で行います。通信環境などでやむを得ない場合は、電話など表情の確認が難しい機器でも差し支えないとされています。家族に通信料などの不利益が生じないよう、事前に通信環境を確認するなどの配慮も求められています。
- 子どもが同席していなくても算定できます。相談の内容によっては、子どもの状態の確認が必要なため、同席のうえで行うなど、内容に応じた工夫が求められます。
5. グループ(Ⅱ)の決まり。 対象者は2人から8人までを1組とします。同じ世帯から複数人が参加しても、1として数えます。ペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組が想定されており、そうした知識や経験を持つ職員の下で行うことが望ましいとされています。
6. 通所のない月は算定できない。 児童発達支援を提供した日以外の日に相談援助を行った場合も算定できますが、その子どもに通所の支援を提供しない月は、算定できません。個別(Ⅰ)・グループ(Ⅱ)のどちらも同じです。放課後等デイサービスは、この取扱いを準用すると定められています。
7. 記録を残す。 通知は、相談援助を行った日時と、相談内容の要点に関する記録を行うことを求めています。この2点が、記録の最低ラインです。
8. 複数のサービスを行う事業所は通算する。 児童発達支援と放課後等デイサービスなどを一体的に行う多機能型事業所では、同じ子どもの家族への相談援助について、各サービスの回数を通算して、月4回が上限です。
9. 子育てサポート加算との関係。 同じ日に両方を算定することはできますが、子育てサポート加算の時間帯に行う相談援助は、家族支援加算の対象になりません。
運営指導で見られる点
自治体の運営指導の結果にも、この加算の記録が出てきます。千葉市が令和8年3月19日の事業者説明会で示した資料「令和7年度 障害児通所支援事業者への運営指導の結果について」では、各種加算のよくある算定誤りの事例として、家族支援加算について個別支援計画への位置付けがない(保護者の同意がない)ことと、相談内容の要点等の記録がないことが挙げられています。指摘の内容は、先ほどの要件の1と7に、そのまま対応しています。
自治体によって確認の仕方や運用は異なります。実際の運営指導では、お住まいの自治体の通知や、事前に示される確認項目をあわせて見てください。
記録の残し方|架空の例10組
通知が求めるのは、日時と相談内容の要点の記録です。ただ、「相談を受けた」だけでは、計画に位置付けて計画的に行ったものか、突発的なものか、後から読み取れません。
下の例は、すべて架空です。左は後から説明しにくい書き方、右は要件を満たしていたことが読み取れる書き方の一例です。右の例が唯一の正解というわけではありません。算定できるかどうかは、記録の書き方ではなく、実際に要件を満たしていたかで決まります。
例1|事業所での個別の面談(Ⅰ・100単位の場合)
- 弱い書き方:「母と面談。家庭での様子を聞いた。」
- 読み取れる書き方:「10/7 16:00〜16:40、事業所の相談室で母と面談(計画の家族支援欄に位置付け済み・同意済み)。夕方のかんしゃくへの対応について相談を受け、事業所での声かけの様子を伝えた。次回までに家庭で一つ試すことを確認した。」
例2|居宅訪問(1時間以上・300単位の場合)
- 弱い書き方:「家庭訪問。」
- 読み取れる書き方:「10/9 15:30〜16:45(75分)、A児宅を訪問。居間で母と面談。偏食と着替えの手順について相談。実際の食卓の様子を見ながら、椅子の高さの調整を提案した。」
例3|居宅訪問が短時間になった場合(200単位)
- 弱い書き方:「訪問、短時間で終了。」
- 読み取れる書き方:「10/10 14:00〜14:20(20分)、B児宅を訪問。母が体調を崩していたため、短時間で切り上げた。連絡帳の使い方の相談のみ。(家族側の事情による短時間)」
例4|テレビ電話での個別相談(80単位)
- 弱い書き方:「オンラインで相談。」
- 読み取れる書き方:「10/11 20:00〜20:35、テレビ電話でC児の母と面談。事前に通信環境と通信料の負担がないことを確認。画面で表情を確認しながら、進級に向けた就学相談の進め方について相談。」
例5|電話しか使えなかった場合(情報通信機器の扱い)
- 弱い書き方:「電話で相談。」
- 読み取れる書き方:「10/12 19:30〜20:05、D児の父と電話で面談(計画に位置付けた予定の面談。自宅の通信環境の都合でテレビ電話が使えず、電話で実施)。就学後の放課後の過ごし方について相談を受け、事業所の利用日の組み方を一緒に確認した。」
例6|突発的な電話(算定の対象にしない場合)
- 弱い書き方:「保護者から電話あり。相談に乗った。」(家族支援加算の記録なのか、日常の連絡なのか区別がつかない)
- 読み取れる書き方:「10/13 17:10、E児の母から急な電話。当日のお迎え時間の変更と、家での様子の連絡。(計画に基づく相談援助ではないため、家族支援加算の対象外として記録)」
例7|グループでの相談(Ⅱ・80単位の場合)
- 弱い書き方:「保護者会を実施。」
- 読み取れる書き方:「10/14 10:00〜11:00、事業所で保護者グループ相談(5世帯6名が参加。同じ世帯の2名は1として数え、対象者は5)。テーマは『きょうだいへの伝え方』。参加者の名簿と、話し合いの要点を別紙に記録。」
例8|きょうだいも含めた相談
- 弱い書き方:「母の相談。」
- 読み取れる書き方:「10/15 16:00〜16:40、F児の母と面談。F児の弟(小学生)が事業所の話題を嫌がるようになったとの相談を受け、きょうだいへの伝え方を一緒に整理した。」
例9|学校を訪問して行った場合(事業所以外での対面と同じ区分・100単位と読める場合)
- 弱い書き方:「学校で担任と保護者と話した。」
- 読み取れる書き方:「10/16 15:00〜15:50、G児の通う小学校を訪問。保護者の同意と学校の了承を得たうえで、担任の先生と母と3者で、休み時間の過ごし方について相談。学校側の窓口の先生と今後の連絡方法を確認した。」
例10|同じ日に個別とグループを行った場合
- 弱い書き方:「面談とグループ参加。」
- 読み取れる書き方:「10/17 午前10:00〜10:40 個別面談(Ⅰ)、午後14:00〜15:00 グループ相談(Ⅱ)。それぞれ別に記録を作成し、内容の要点を記載。」
これらの例に共通するのは、次の4点です。
- 日時(開始と終了)を残す。 30分の目安や、居宅訪問の1時間の区分を確認できる。
- 方法と場所を残す。 事業所・居宅・情報通信機器・学校などの区別がつく。
- 計画に位置付けた相談であることを示す。 計画の該当欄と同意を、記録から辿れるようにする。
- 相談内容の要点を、具体的に残す。 「何について、どんなやり取りをしたか」が読み取れる。
なお、通知が求めている最低ラインは、日時と相談内容の要点の記録です。通知が直接求めていない項目ですが、当社は、方法・場所や参加者の人数、計画に位置付けた相談であることが記録から辿れるようにしておくことをおすすめします。これは当社の考えであって、法令上の要件ではありません。自治体の指導の方針に合わせてください。
よくある質問
Q. 電話で相談を受けたら、家族支援加算になりますか。 A. 突発的な電話は対象になりません。計画に位置付けて、あらかじめ予定して行う相談で、通信環境の都合などでやむを得ず電話になった場合は、表情の確認が難しい機器でも差し支えないとされています。
Q. 子どもが同席していないと算定できませんか。 A. 同席していなくても算定できます。相談の内容に応じて、子どもの状態の確認が必要な場合には、同席のうえで行うなどの工夫が求められています。
Q. 子どもがその月に通所していない場合はどうなりますか。 A. 通所の支援を提供しない月は算定できません。
Q. 送迎のときの立ち話は算定できますか。 A. 計画に位置付けた相談援助でない場合や、30分に満たない場合は算定できません(居宅訪問で、家族の事情による短時間は例外)。
Q. 個別(Ⅰ)とグループ(Ⅱ)を同じ日に行えますか。 A. 同じ日に行った場合でも、それぞれ算定できます。それぞれ1日1回、月4回までです。
Q. 放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅲ)で求められる家族への相談援助は、家族支援加算になりますか。 A. 個別サポート加算(Ⅲ)(不登校の子ども)で求められる月1回以上の家族への相談援助は、家族支援加算(Ⅰ)を算定できないと、留意事項通知に定められています(放課後等デイサービス 第二の2の(3)の⑫の7の(七))。
まとめ
家族支援加算は、①保護者の同意、②個別支援計画への位置付け、③日時と相談内容の要点の記録、の3つがそろって、はじめて説明できる加算です。実際に相談をしていても、記録が残っていなければ、後から要件を満たしていたことを示せません。
単位数は、事業所での対面なら100単位です。1回1回は大きくなくても、計画に位置付けて、丁寧に記録を残していく運営が、運営指導で説明するときにも、日々の支援を振り返るときにも、手がかりになります。
記録を、日々の支援の中で残すために
そだちノートは、支援員が話すと、AIが短い問いかけで場面を聞き返し、施設の中で共有する記録文に整えるアプリです。そこから、先生が確認して送る保護者向けのおたよりと、明日以降に試すこと(観察する点・関わり方の案)ができます。家族との相談(相談援助)の開始・終了を残す記録画面や、加算の点検は、いまは準備中です。記録の判断と、加算を算定してよいかどうかの判断は、いつも事業所が行います。
- 事業所の運営の課題を整理したい方は、経営セルフ診断(無料)をお試しください。
- サービスの概要はサービス紹介資料(PDF)で、導入に使える資料(はじめかたガイド・保護者向けの説明チラシなど)は導入サポートのページでご覧いただけます。
- 実際に使ってみたい方は、無料プラン(子ども3人・スタッフ2名まで)からアプリをお試しいただけます。
※この記事は、2026年10月18日時点の告示・留意事項通知にもとづく一般的な情報です。自治体によって運用が異なる場合があります。個別の算定の判断は、お住まいの自治体や、所管の窓口にご確認ください。