「利用予定の子どもが当日の朝に休むと連絡してきた。電話で様子を聞いたが、これは欠席時対応加算になるのか」「1回の連絡で数日休むと言われたとき、何回分の記録を残せばいいのか」。管理者の方から、こうした迷いを聞くことがあります。
欠席時対応加算は、利用を予定していた日に急病等で利用を中止した子どもについて、従業者が本人や家族と連絡をとって相談援助を行い、その状況と内容を記録した場合に、1月につき4回までを限度に算定する加算です。要件は短い条文に収まっていますが、連絡の時期、相談援助、記録の三つを、後から説明できる形にしておく必要があります。
この記事では、告示と留意事項通知の現行の定めだけを根拠に、単位数と要件を整理し、「何をどう記録しておけば、要件を満たしていたことが読み取れるか」を架空の記録例で示します。
この記事で確認した原典
- 告示:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)。最終改正は令和8年3月31日こども家庭庁告示第5号で、令和8年6月1日から適用されている版。別表の児童発達支援は「第1の7」、放課後等デイサービスは「第3の5」。
- 留意事項通知:「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号)。最終改正は令和8年5月28日付こ支障第147号です。こども家庭庁が掲載している改正後全文は、その一つ前の令和8年3月31日付こ支障第88号による改正の版(令和8年4月2日掲載)で、第147号の改正は新旧対照表(令和8年5月28日掲載)で示されています。第147号は人員基準欠如減算の特例的な取扱いに関する改正で、この記事で扱う欠席時対応加算の取扱いは変わっていません。児童発達支援の「欠席時対応加算の取扱い」(第二の2の(1)の⑪)に定めがあり、放課後等デイサービスはこれを準用すると定められています(第二の2の(3)の⑩)。
- 確認日:2026年10月18日
- 注意:告示の本文は自治体が掲載している法令データベースの溶け込み版で確認しています。法的に確定させる場面では、官報とあわせてご確認ください。令和8年度の改定(告示第5号・留意事項通知第88号・第147号)では、この加算の単位数と取扱いは変わっていません。なお、令和6年度の改定前は、放課後等デイサービスに「欠席時対応加算(Ⅱ)」(利用を始めたあと30分以下で中止した場合)がありましたが、令和6年度の改定で区分がなくなり、現在は単一の加算になっています。
欠席時対応加算とは
利用を予定していた日に子どもが急病等で休んだとき、事業所が家族と連絡をとり、状況を確認して相談に応じた場合に評価される加算です。現行の告示では、区分を設けない単一の単位数で、児童発達支援・放課後等デイサービスのどちらにも定められています。
単位数と回数の上限
| サービス | 告示の位置 | 単位数 | 1月の上限 |
|---|---|---|---|
| 児童発達支援 | 別表 第1の7 | 94単位 | 4回 |
| 放課後等デイサービス | 別表 第3の5 | 94単位 | 4回 |
| 重症心身障害児の特例(後述) | 児発 第1の1のハ/放デイ 第3の1のロを算定する事業所 | 94単位 | 8回 |
上限は「1月につき」です。通知が重症心身障害児の特例を「重症心身障害児に限り8回」と子どもについて定めていることからも、上限は子ども1人ごとに数えるものと読めます。
算定要件を整理する
告示と通知の定めを、記録との関係がわかるように並べます。
1. あらかじめ利用を予定した日の中止であること。 告示は、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によって利用を中止した場合について定めています。
2. 連絡の時期は、中止した日の「前々日、前日又は当日」。 通知は、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日または当日に中止の連絡があった場合について、算定可能とすると定めています。たとえば10日の利用を休む連絡が、8日・9日・10日のいずれかにあったことが、記録から読み取れる必要があります。
3. 連絡調整その他の相談援助を、従業者が行うこと。 通知は、これを「電話等により当該障害児の状況を確認し、引き続き当該指定児童発達支援等の利用を促すなどの相談援助を行う」ことと説明しています。直接の面会や自宅への訪問は要りません。 休みの連絡を受け取っただけでは、状況の確認や相談援助を行ったとは読み取りにくい点に注意が必要です。
4. 子どもの状況と相談援助の内容を記録すること。 告示は、子どもの状況や相談援助の内容等を記録した場合に算定するとしており、記録が算定の要件に組み込まれています。通知も、相談援助の内容を記録することを求めています。
5. 月の上限は4回。 上限を超えた分は、記録があっても算定の対象になりません。
6. 重症心身障害児には特例がある。 児童発達支援では、重症心身障害児に対して指定児童発達支援を行う区分(第1の1のハ)を算定している事業所で、1月に利用した障害児の延べ人数が「利用定員に営業日数を乗じた数」の80%に満たない場合は、重症心身障害児に限り、上限が8回になります。放課後等デイサービスでは、主として重症心身障害児を通わせる事業所の区分(第3の1のロ)を算定している事業所について、告示に同様の定めがあります。
7. 取り違えやすい点:1回の連絡で、休みの日数分をまとめて算定しない。 通知には、1回の連絡で数日分の休みを聞いた場合の扱いについての定めはありません。ただし、自治体の運営指導では指摘されています。郡山市が令和8年6月に示した資料「運営指導における主な指摘事項等について(報酬)」は、7月1日に「今日と明日(7月2日)も休む」と連絡があった場合、算定できるのは7月1日だけで、7月2日分は過誤調整の対象になる、という例を挙げ、「1度の欠席連絡・相談援助で算定できるのは1回のみ」と注意しています。また、連絡の時期の要件(前々日・前日・当日)だけをみても、連絡を受けた日から3日以上先の休みは対象に入りません。
運営指導で見られる点
大分市が公表している「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項<障害福祉サービス等>」には、「報酬請求」の「加算の算定について」の項目に、欠席時対応加算として次の二つが挙げられています。
- 1回の連絡で複数日分算定している
- 連絡を受けた日付、相談援助の内容等の記録が不十分
この資料は障害福祉サービス・障害児通所支援・相談支援をまとめた区分での記載で、児童発達支援・放課後等デイサービスに限った指摘かは区別できません。公表日の記載も資料内にありません。二つ目の指摘は要件の2(連絡の時期)と4(記録)に、一つ目は要件の7に対応していると読めます。
児童発達支援・放課後等デイサービスを対象に明記している自治体の資料もあります。郡山市の令和8年6月の資料(前掲)は、欠席時対応加算について、記載すべき内容として次の5つを挙げています。
- 連絡を受けた日及び欠席日
- 誰から連絡があったか
- 連絡を受けた職員名
- 欠席の理由、利用者の状況
- 相談援助の内容
宇都宮市の指定障害児通所支援事業者への運営指導の指摘事例には、欠席時対応加算の対応記録が不十分なこと、急病等により利用を中止した場合以外で請求していたことが挙げられています。
自治体によって確認の仕方や運用は異なります。実際の運営指導では、お住まいの自治体の通知や、事前に示される確認項目をあわせて見てください。
記録の残し方|架空の例13組
通知が求めるのは、子どもの状況と相談援助の内容の記録です。記載項目を細かく定めてはいませんが、「連絡を受けた日付」の記録は、大分市の指摘事項にも表れています。郡山市は記載すべき内容を5つ挙げています(前述)。
下の例は、すべて架空です。「弱い書き方」は後から説明しにくい例、「読み取れる書き方」は要件を満たしていたことが読み取れる一例で、唯一の正解ではありません。算定できるかどうかは、記録の書き方ではなく、実際に要件を満たしていたかで決まります。
例1|当日の朝の電話(連絡の時期と理由)
- 弱い書き方:「A児、体調不良で欠席。」
- 読み取れる書き方:「10/8の利用予定。当日8:50、母から電話で連絡。前夜から37.9度の熱があり、今日は利用を中止するとのこと。応対:職員イ。」
例2|前日の連絡と、連絡した人
- 弱い書き方:「明日休みとの連絡あり。」
- 読み取れる書き方:「10/9の利用予定。前日10/8の16:30、祖母から電話。B児は前夜から腹痛が続くため休むとのこと。朝の様子と食事の状況を聞き取り、母とも後で話せる時間帯を確認した。」
例3|前々日の連絡
- 弱い書き方:「受診のため欠席との連絡。」
- 読み取れる書き方:「10/10の利用予定。前々日10/8の11:00、母から電話。C児が発熱して受診予定のため、その日は休むとのこと。現在の様子(咳、食欲低下)を聞き取った。」
例4|連絡の時期が前々日より前だった場合(算定の対象にしない記録)
- 弱い書き方:「欠席の連絡。欠席時対応で対応。」
- 読み取れる書き方:「10/16の利用予定。10/10に、母から電話で家族の予定のため休むと連絡。連絡日が利用日の前々日より前のため、欠席時対応加算の対象外として記録。」
例5|休みの連絡と、状況確認の電話を分けて残す
- 弱い書き方:「連絡帳アプリで欠席連絡あり。」
- 読み取れる書き方:「10/14の利用予定。当日7:40、連絡アプリで母から『頭痛のため休みます』と届く。8:30に職員ロが母へ電話し、D児の様子(朝から頭痛と微熱)を聞き取った。」
例6|1回の連絡で数日分を休むと聞いた場合
- 弱い書き方:「10/21〜23欠席の連絡。欠席時対応3回。」
- 読み取れる書き方:「10/20、15:00、母から電話。E児が感染症の疑いで受診し、10/21〜23は休むとの連絡。この連絡は1回分として記録。10/21の朝、あらためて経過を電話で確認し、その内容は別の記録にした。」(1回の連絡で算定できるのは1回、とする自治体があります。要件7を参照)
例7|相談援助の内容(家族の困りごと)
- 弱い書き方:「お大事にと伝えた。」
- 読み取れる書き方:「F児は10/15の利用予定。当日の朝、母から電話。F児の発熱で、母が仕事を休めず看病に困っているとの話があった。熱が下がった後の利用日の調整について、事業所が相談に応じられることを伝えた。」
例8|次回の利用予定の確認
- 弱い書き方:「また連絡しますと伝えた。」
- 読み取れる書き方:「10/22の利用予定。当日の電話で、次回の利用予定日は10/24。熱が下がり、本人の調子が戻れば通所の予定。前日の夕方に、事業所から様子を伺う電話を入れることを確認した。」
例9|電話がつながらなかった場合
- 弱い書き方:「保護者に電話したが不在。欠席時対応済み。」
- 読み取れる書き方:「10/23の利用予定。当日7:50、母からメールで『体調が悪いので休みます』と届く。9:40に母へ電話したが不在(留守電)。17:00に再度かけて、母と話せた。状況の確認と相談援助は17:00の電話で行い、その内容を記録した。9:40の電話は不在のため、相談援助とは数えない。」
例10|急病等にあたらない場合(算定の対象にしない記録)
- 弱い書き方:「家庭の事情で休み。」
- 読み取れる書き方:「10/27の利用予定。母から、きょうだいの学校行事のため休むと連絡。急病等による中止にはあたらないため、欠席時対応加算の対象外として記録。(家庭の事情の扱いは自治体に確認)」
例11|月の回数の管理
- 弱い書き方:「欠席時対応。」
- 読み取れる書き方:「G児・10月の欠席時対応の連絡は、今回(10/28)で3回目(10/3、10/15、10/28)。月の上限4回まで、残り1回。」
例12|重症心身障害児の特例の確認(事業所単位の月次記録)
- 弱い書き方:「重症心身障害児なので8回算定。」
- 読み取れる書き方:「(例:定員5人・営業日22日)定員×営業日=110、その80%=88。当月の延べ利用人数は85で、80%に満たない。重症心身障害児のH児は特例により上限8回、今回5回目。確認者:管理者。」(延べ人数に、欠席の日や加算だけを算定した日を含めるかは、通知に定めがありません。自治体にご確認ください。)
例13|実績記録票との整合
- 弱い書き方:「記録票は欠席で入力。」
- 読み取れる書き方:「実績記録票の10/8欄の『欠席』の記載は、連絡記録(10/8 8:50、母から電話)と同じ日付であることを管理者が確認した。」
これらの例に共通するのは、次の5点です。
- 利用予定日と、連絡を受けた日時を分けて残す。 前々日・前日・当日のどれかが読み取れる。
- 誰から、どの手段で連絡があったかを残す。 応対した従業者も書いておくと、後から経緯をたどれる。
- 理由と子どもの状況を、聞いたとおりに残す。 診断や助言ではなく、聞き取った事実を書く。
- 相談援助の内容を、具体的に残す。 「何を聞き、何を伝えたか」が読み取れる。
- 次回の利用の見通しと、月の回数を残す。 上限の管理に使える。
通知が求めているのは、子どもの状況と相談援助の内容の記録です。郡山市は令和8年6月の資料で、記載すべき内容として、連絡を受けた日と欠席日、誰から連絡があったか、連絡を受けた職員名、欠席の理由と利用者の状況、相談援助の内容の5つを挙げています。月の累計回数や実績記録票との照合まで書く運用は、当社の考えです。自治体の指導の方針に合わせてください。
よくある質問
Q. 休みの連絡を受けただけでは、算定の対象になりませんか。 A. 通知は、電話等で子どもの状況を確認し、引き続き利用を促すなどの相談援助を行って、内容を記録することを求めています。直接の面会や訪問は要りませんが、連絡を受け取っただけでは要件を満たしたことが読み取りにくい点に注意してください。
Q. 3日前に連絡があった休みも対象になりますか。 A. 通知が算定可能とするのは、利用を中止した日の前々日、前日または当日に中止の連絡があった場合です。それより前の連絡は、通知の文言上は対象に含まれていません。
Q. 月4回を超えて連絡を受けたときはどうなりますか。 A. 条文上、算定できるのは1月につき4回までです。
Q. 重症心身障害児は、いつでも8回までですか。 A. 事業所の算定区分と、その月の延べ利用人数が定員×営業日数の80%に満たないことの両方が条件です。
Q. 家族の予定で休んだ場合も「急病等」に入りますか。 A. 告示は「急病等」と定めていますが、通知は「等」の範囲を例示していません。宇都宮市は、障害児通所支援事業者への運営指導の指摘事例で、急病等により利用を中止した場合以外の算定として「家事都合」「雨のため」「定期通院のため」を算定不可とし、過誤調整を求めています。迷う場合は、お住まいの自治体に確認してください。
まとめ
欠席時対応加算は、①利用予定日の「前々日・前日・当日」の連絡、②従業者による状況の確認と相談援助、③子どもの状況と相談援助の内容の記録、の三つがそろって、はじめて説明できる加算です。通知は連絡を受けたうえでの相談援助を求めており、また1回の連絡を休みの日数分に数えないよう指摘する自治体もあります。
単位数は94単位、上限は原則1月4回です。日付と内容が読み取れる記録を残していく運営が、運営指導で説明するときにも、日々の家族への対応を振り返るときにも、手がかりになります。
記録を、日々の支援の中で残すために
そだちノートは、支援員が話すと、AIが短い問いかけで場面を聞き返し、施設の中で共有する記録文に整えるアプリです。そこから、先生が確認して送る保護者向けのおたよりと、明日以降に試すこと(観察する点・関わり方の案)ができます。欠席の連絡や、そのときの家族との相談(相談援助)を残す記録画面、加算の点検は、いまは準備中です。記録の判断と、加算を算定してよいかどうかの判断は、いつも事業所が行います。
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※この記事は、2026年10月18日時点の告示・留意事項通知にもとづく一般的な情報です。自治体によって運用が異なる場合があります。個別の算定の判断は、お住まいの自治体や、所管の窓口にご確認ください。