「日々の記録のどの情報を、実績記録票のどの欄に書けばいいのか」「加算の欄は、何を見て数字を入れるのか」。月初の請求前に、こうした迷いが出ることがあると思います。
実績記録票は、その月に、その子へ、いつ、どのような支援を提供したかを、1か月分まとめて示す帳票です。ただし、欄は結果の要約にすぎません。家族支援加算の相談内容の要点のように、加算ごとの記録は別に残す必要があります。この記事では、欄と日々の記録の対応を整理します。
この記事で確認した原典
- 様式:実績記録票の様式番号は、国の事務処理要領「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」が定めています(児童発達支援は様式3、放課後等デイサービスは様式5)。欄の意味は、国の様式例の各様式の欄外の説明で確認しました。
- 告示:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)。最終改正は令和8年3月31日こども家庭庁告示第5号(令和8年6月1日適用の版)。児童発達支援は「第1」、放課後等デイサービスは「第3」。
- 留意事項通知:「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号)。最終改正は令和8年5月28日付こ支障第147号です。こども家庭庁が掲載している改正後全文は、その一つ前の令和8年3月31日付こ支障第88号による改正の版(令和8年4月2日掲載)で、第147号の改正は新旧対照表(令和8年5月28日掲載)で示されています。第147号は人員基準欠如減算の特例的な取扱いに関する改正で、この記事で扱う記録や加算の取扱いは変わっていません。
- 基準:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」)。e-Govの法令データで確認した、令和7年10月1日施行の版です(令和8年12月25日施行予定の改正後も、第21条・第54条の文と放課後等デイサービスへの準用は変わりません)。
- 確認日:2026年10月18日
- 注意:令和8年度報酬改定のQ&A(VOL.1・VOL.2)に、実績記録票の記載に関する問答は見当たりませんでした。記録票に関する自治体の指摘事例は、公表資料で確認できていないため、挙げていません。
障害児通所の実績記録票は、サービスごとに様式が違う
障害福祉サービス(大人向け)の実績記録票にも様式番号があり、番号が重なります。障害児通所の事業所が使うのは、障害児通所支援の様式です。
| サービス | 様式 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 様式3 |
| 放課後等デイサービス | 様式5 |
| 保育所等訪問支援 | 様式6 |
※この記事は様式3と様式5を扱います。「様式5」は放課後等デイサービスの番号で、児童発達支援の事業所は様式3です。
作成と保護者の確認|原典が求めること
欄の書き方は様式集に載っています。「記録を残し、保護者の確認を受ける」義務そのものは、指定通所基準に定められています。
- 提供の都度、記録する。 指定通所基準第21条第1項は、支援を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を、提供の都度記録しなければならないとしています。放課後等デイサービスは、第71条の準用により同じ扱いです。
- 記録に際して、保護者の確認を受ける。 同条第2項は、記録に際して、通所給付決定保護者から支援を提供したことについて確認を受けなければならないとしています。様式集の記録票には「保護者等確認欄」があります。
- 5年間保存する。 第54条第2項は、第21条第1項の提供の記録を、支援を提供した日から5年間保存することを求めています(放課後等デイサービスは第71条の準用)。この基準をもとに、都道府県や指定都市等が条例で保存年限を定めています。お住まいの自治体の条例もご確認ください。
- 押印や電子化の扱い。 確認の方法(署名、押印など)を、基準の本文は定めていません。留意事項通知は、書面の作成・保存を電磁的記録で行えること、算定に当たって押印を要する文書は押印を不要とする変更等が行われたものとみなすことを定めています。記録票の確認欄にどう当てはまるかは、自治体の運用による可能性があります。
最低ラインは、上の1〜3です。確認を得る頻度などの運用は、当社の考えとして例11で触れます。
欄の意味と、日々の記録との対応表
様式5(放課後等デイサービス)を例に、欄ごとに意味と、日々の記録のどこから拾うかを並べます。様式3(児童発達支援)には「提供形態」「自立サポート加算」「通所自立支援加算」の欄がなく、「食事提供加算」の欄があります。
| 欄 | 意味(様式集の欄外の説明にもとづく) | 日々の記録のどこから拾うか |
|---|---|---|
| 日付・曜日 | 支援を提供した日 | 出欠・利用の記録 |
| サービス提供の状況 | 欠席時対応加算を算定する日に「欠席」と書く | 欠席の連絡と相談援助の記録 |
| 提供形態(様式5のみ) | 授業の終了後は「1」、休業日は「2」 | その日が授業終了後か休業日か |
| 開始時間・終了時間 | 本体報酬の対象となる支援の開始と終了の時刻 | 支援の開始・終了の記録 |
| 算定時間数 | 基本報酬の対象となる計画時間数 | 通所支援計画(個別支援計画)に定めた時間 |
| 送迎加算(往・復) | 片道単位で回数を書く | 送迎の記録 |
| 家族支援加算 | 区分ごとの番号(Ⅰのイ〜ニが1〜4、Ⅱのイ・ロが5・6) | 相談援助の記録 |
| 延長支援加算 | 延長支援時間の区分に応じて1〜3 | 延長支援の記録 |
| 子育てサポート加算 | 算定する支援を行った場合に「1」 | 保護者が支援場面に参加した記録 |
| 専門的支援加算(支援実施時) | 算定する支援を行った場合に「1」 | 専門的支援の実施記録 |
| 保護者等確認欄 | 保護者の確認を示す欄(様式集に説明文はない) | 保護者からの確認 |
| 備考 | 家族支援加算は開始・終了時間、事業所間連携加算は備考に記載 | 相談援助・連携の記録 |
上のほかに、集中的支援加算、医療連携体制加算、入浴支援加算などの欄があります。帳票の下部には、合計欄と、保育・教育等移行支援加算の「移行日」「移行後算定日」、集中的支援加算の「支援開始日」の欄があります。
なお、様式集の欄の名称や欄外の説明は、告示の加算の名称とずれることがあります(欄は「専門的支援加算(支援実施時)」、告示は「専門的支援実施加算」。放課後等デイサービスの「通所自立支援加算」の欄の説明には「自主通所加算」と書かれています)。どの欄がどの加算かは、欄の並びと告示の名称を照らして確認します。
加算の記載欄で、日々の記録に求められること
欄に数字を入れる前に、要件を満たし、必要な記録が別に残っているかを見ます。通知の定めのうち、欄と結びつく点を挙げます。
欠席時対応加算(「サービス提供の状況」欄に「欠席」)。 告示は、あらかじめ利用を予定した日に急病等で利用を中止した場合に、連絡調整その他の相談援助を行い、子どもの状況や相談援助の内容等を記録したときに、1月につき4回を限度として算定するとしています。通知は、中止の連絡が前々日、前日または当日にあった場合が対象で、電話等で状況を確認し、利用を促すなどの相談援助を行って内容を記録することであり、面会や訪問は要しないとしています。「欠席」の文字だけでは、相談援助の記録の代わりになりません。
家族支援加算(家族支援加算の欄と備考欄)。 通知は、日時と相談内容の要点を記録することを求めています。さらに様式集は、開始時間と終了時間を備考欄に書くこと、ⅠとⅡを同じ日に行った場合はそれぞれ書くことを示しています。計画への位置付けや保護者の同意などの要件は、家族支援加算の解説(家族支援加算の要件と記録)をご覧ください。
送迎加算(「往」「復」の欄)。 欄は、片道単位で回数を書きます。同一敷地内の他の事業所等との間の送迎は、所定単位数の100分の70で算定すると通知が定めています。この場合に記録票の上でどう書き分けるかは、様式集の欄外には示されていないため、自治体にご確認ください。
延長支援加算。 通知は、必要な理由と延長支援時間を通所支援計画にあらかじめ位置付けること、延長支援時間に送迎時間は含まれないこと、提供した延長支援時間を記録することを定めています。
記入例|架空の12か所
次の例は、すべて架空です。自治体や国の見本の行を写したものではなく、欄の意味を説明するために当社が作りました。書き方は、自治体の運用によって異なります。算定できるかどうかは、記録票の書き方ではなく、実際に要件を満たしていたかで決まります。
例1|サービス提供の状況(欠席時対応)
- 記入:10/6 の行に「欠席」。
- 日々の記録側:「10/5 夕方、A児の母から電話。発熱のため10/6の利用を休むとの連絡。体調と、次回の利用日を確認した。電話の要点を記録。」
例2|提供形態(授業終了後と休業日)
- 記入:10/7(学校のある日)は「1」、10/12(学校の休業日)は「2」。
- 日々の記録側:出欠記録に、授業のある日か休業日かを残している。
例3|開始時間・終了時間と算定時間数(計画どおりの日)
- 記入:開始 14:30、終了 17:30、算定時間数「3」。
- 日々の記録側:A児の計画に標準的な支援時間3時間と書かれ、当日は計画どおりに行った。
例4|算定時間数(保護者の都合で短くなった日)
- 記入:算定時間数は計画の時間(「3」)のまま。
- 日々の記録側:「10/9 B児、通院のため保護者の希望で16:00に終了(実際は1時間30分)。保護者の事情による短縮。」
例5|算定時間数(事業所の都合で短くなった日)
- 記入:事業所の都合で短縮した日は、通知により、計画の時間ではなく、実際に支援した時間(この例では1時間30分)で報酬を算定します。算定時間数の欄にどの値を書くかは様式集に明記がないため、自治体の運用に合わせてください。
- 日々の記録側:「10/10 職員の欠勤のため15:00〜16:30で終了。事業所の都合による短縮。」
例6|送迎加算(往・復)
- 記入:10/11 の「往」「復」に、それぞれ「1」。
- 日々の記録側:送迎の記録に、迎え(往)と送り(復)の両方を残している。片道だけの日は、その片道だけを「1」とする。
例7|家族支援加算の区分と備考欄
- 記入:10/13 の家族支援加算の欄に「3」(事業所で対面。様式集の欄外の番号を、告示の区分の並び順に当てはめて読んだもの)、備考欄に「家族支援加算(Ⅰ)16:00〜16:40」。
- 日々の記録側:計画に位置付けた面談の日時と、相談の要点(家での宿題の取り組み方)を別に記録している。
例8|家族支援加算ⅠとⅡを同じ日に行った日
- 記入:10/14 の備考欄に「家族支援加算(Ⅰ)10:00〜10:40」「家族支援加算(Ⅱ)14:00〜15:00」と、それぞれ書く。
- 日々の記録側:個別面談とグループ相談の記録を、別々に作っている。
例9|延長支援加算
- 記入:10/16 の延長支援加算の欄に「2」(延長支援時間が1時間以上2時間未満の場合)。
- 日々の記録側:A児の計画に、授業終了後の標準的な支援時間3時間のほか、延長支援の理由(保護者の就労)と時間(1時間30分)が位置付けられている。当日の延長支援を「17:30〜19:00」と記録している。
例10|子育てサポート加算
- 記入:10/17 の子育てサポート加算の欄に「1」。
- 日々の記録側:保護者が支援場面を観察し、終了後に個別に説明と相談。日時と要点を、子どもと家族ごとに記録している。
例11|保護者等確認欄
- 記入:10/18 の行の確認欄に、保護者が確認したことを示す記載。
- 日々の記録側:お迎えの際など、提供の日に近いタイミングで確認を得て、日付も残している。通知が直接求めている運用ではありませんが、国の事務処理要領も、提供の都度に確認を受ける流れを示しています。当社は、提供の日に近いタイミングで確認を得て日付を残すことをおすすめします。方法は、自治体の運用に合わせてください。
例12|移行日と移行後算定日(帳票の下部)
- 記入:保育・教育等移行支援加算の「移行日」に障害児が一般施策へ移行した日、「移行後算定日」に訪問日を書く。
- 日々の記録側:退所後に居宅を訪問して相談援助を行った日と、その内容の要点を記録している。
これらの例に共通するのは、①欄の数字を、別に残した記録から導けること、②計画の時間と実際の時間を分けて見ていること、③区分を番号で示す欄の意味を取り違えないこと、の3点です。
記入のときに確かめたい点
原典の定めから見て、確認しておきたい点を挙げます。
- 算定時間数を、実際の時間で書いてしまう。 通知は、サービス提供時間を、実際に要した時間ではなく、通所支援計画に定めた標準的な時間としています。ただし、事業所の都合で短縮した場合は実際に要した時間、子どもや保護者の事情で短縮した場合は計画の時間です。合わない状態が続く場合は、計画の見直しを求めています。
- 30分未満の日に気づかない。 サービス提供時間(送迎の時間を除く)は30分以上が必要で、30分未満は、市町村が必要と認めた場合に限られます。
- 提供形態の取り違え。 様式5では、授業の終了後と休業日で番号が違います。
- 「欠席」と書いて、相談援助の記録がない。 相談援助の内容等の記録は、告示上の要件に含まれます。
- 家族支援加算の備考欄を空けてしまう。 開始・終了時間を備考欄に書く説明があります。ⅠとⅡが同じ日なら、それぞれ書きます。
- 多機能型事業所で、回数を通算しない。 家族支援加算の月4回は、サービスをまたいで通算します。
- 同じ日に複数の通所支援を入れる。 同一日に複数の障害児通所支援の報酬は算定できません(保育所等訪問支援は別扱い)。
- 合計欄が、日々の行と合わない。 合計は日々の行から数え直して点検できます。
よくある質問
Q. 実績記録票の様式は、児童発達支援も放課後等デイサービスも「様式5」ですか。 A. 児童発達支援は様式3、放課後等デイサービスは様式5です。
Q. 保護者の確認は、押印が必要ですか。 A. 基準は「確認を受けなければならない」と定めていますが、方法の細目はありません。通知には、押印を要する文書を押印不要とみなす取扱いがあります。確認欄に当てはまるかは、自治体にご確認ください。
Q. 実績記録票だけを残せば、加算の記録は足りますか。 A. 足りるとは言えません。家族支援加算や延長支援加算などは、通知が日時や要点の記録を求めています。記録票は、その結果を月ごとにまとめた帳票です。
Q. 保護者の都合で早く帰った日の算定時間数はどうなりますか。 A. 通知は、子どもや保護者の事情で短縮されたときは計画に定めた時間、事業所の都合による短縮は実際に要した時間としています。
まとめ
実績記録票は、①提供の都度の記録、②保護者の確認、③日々の記録と欄の対応、の3つがそろってはじめて、後から説明できる帳票になります。算定時間数のように計画を見て書く欄と、家族支援加算のように別の記録を見て書く欄を分けて整理しておくと、月初に点検するときの手がかりになります。
記録を、日々の支援の中で残すために
そだちノートは、支援員が話すと、AIが短い問いかけで場面を聞き返し、施設の中で共有する記録文に整えるアプリです。そこから、先生が確認して送る保護者向けのおたよりと、明日以降に試すこと(観察する点・関わり方の案)ができます。来所・退所や送迎、欠席の連絡、家族との相談(相談援助)の記録画面と、日々の記録から実績記録票をつくる機能、加算の点検は、いまは準備中です。国保連への請求ファイルの出力には対応していません。記録の判断と、加算を算定してよいかどうかの判断は、いつも事業所が行います。
- 事業所の運営の課題を整理したい方は、経営セルフ診断(無料)をお試しください。
- サービスの概要はサービス紹介資料(PDF)で、導入に使える資料(はじめかたガイド・保護者向けの説明チラシなど)は導入サポートのページでご覧いただけます。
- 実際に使ってみたい方は、無料プラン(子ども3人・スタッフ2名まで)からアプリをお試しいただけます。
※この記事は、2026年10月18日時点の告示・留意事項通知・指定通所基準にもとづく一般的な情報です。自治体によって運用が異なる場合があります。個別の算定や、記録票の記載方法の判断は、お住まいの自治体や、所管の窓口にご確認ください。